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教えて林くん:機能訓練関連行為とは?

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Q27. 機能訓練関連行為とは?

 

介護認定基準時間算定の8つの樹形モデルのうち7番目は機能訓練関連行為だよ。

 

機能訓練とはリハビリのことだね。老人保健法(今は「高齢者の医療の確保に関する法律」

となっている)の保険事業には機能訓練というものがあったよ。

 

機能訓練とは医療機関や老健施設、デイサービスセンターなどのPT,OTさんだけでなく

介護福祉士さんやヘルパーさんなどが行うものも含む様々なレベルのものがあるようだよ。

 

1999年発行の要介護認定ビジュアル解説によると機能訓練関連行為の例として

・寝返り訓練、・起き上がり訓練、・座位訓練、・立ち上がり訓練、・移乗訓練、・日常生活訓練

が挙げられているよ。

 

それでは樹形モデルを見てみよう。

 

 

中間評価項目5つが全て含まれている複雑なもので、基準時間は0.5~15.4分となるよ。

最も長いのは場所の理解ができるけれども拘縮があり生活機能35.6以下の機能低下の場合だね。

 

逆に最も短いのは場所の理解が出来ず、麻痺がなく(またはいずれか一肢のみか両下肢のみ)、

嚥下が見守り等で、日常の意思決定ができるが(または特別な場合を除いてできるか日常的に困難)、

意思の伝達はほとんど不可か出来ない場合だよ。

 

正直、状態がなかなか予想できないね!!

 

 

 

参考文献:

高齢者福祉論 介護保険制度の理念・意義・課題 香取照幸 東洋経済新聞社 2022年

要介護認定ビジュアル解説 岡本祐三 厚生科学研究所 1999年

要介護認定 介護認定審査会委員テキスト2009 改訂版 2018年