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教えて林くん: 過去14日間にうけた特別な医療(経管栄養、モニター測定、褥瘡の処置、カテーテル)

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Q39. 過去14日間にうけた特別な医療(経管栄養、モニター測定、褥瘡の処置、カテーテル)

 

処置内容としては経管栄養が最後になるよ。

 

経管栄養とは、経口・経鼻・胃瘻であることは問わず、医師の指示に基づき過去14日以内に看護師等に

よって実施されたものだよ。

 

必ずしも管が留置されている必要はなく、一部経口摂取が可能であっても経管栄養が行われていればOKだよ。

ただ栄養ではなく投薬目的だけであれば該当しないことになるんだ。

 

また以前は経管栄養は「医療行為」として医師・看護師にしか行うことが認められていなかったけれど

2012年からは指定研修および実地研修を修了した介護職に限って行えるようになったよ。

 

 

 

残り3つは特別な対応となり、処置と同じく該当の「あり」「なし」で区別されるよ。

 

モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)

「血圧」「心拍数」「心電図」「呼吸数」「酸素飽和度」のいずれか一項目以上を24時間にわたってモニターを

体につけた状態で継続的に測定されていれば該当するよ。

「血圧」の測定に関しては頻度が1時間に1回以上のものに限られているよ。

 

 

褥瘡の処置

褥瘡とは「床ずれ」のことで、皮膚の同じ部分が持続的に圧迫されて血流が悪くなり、ひどい場合は皮膚や

肉が腐ってしまうような状態だよ。褥瘡の程度にも区分があるのだけど、この場合は大きさや程度は

問わないんだ。

これも医師の指示で過去14日以内に看護師等が処置を行っていないといけないんだ。

 

 

カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

これらの多くは尿排泄のためのカテーテルで、術後ドレナージなどは該当しないよ。

またカテーテルの管理を看護師等が行うことが条件で、腎瘻も含まれるんだ。

 

 

参考資料:

要介護認定 認定調査員テキスト2009 改訂版 H30年4月

現場で使える要介護認定調査員便利帖 加藤裕美 翔泳社 2024年

すぐに役立つ要介護認定調査員実践ガイド 德重妙子 梓書院 2024年