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教えて林くん:認定調査 第一群 身体機能・起居動作 1-11つめ切り、1-12視力、1-13聴力について教えて

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Q46. 第一群 身体機能・起居動作 1-11つめ切り、1-12視力、1-13聴力について教えて

 

1-11「つめ切り」は介助の方法を問うもので、つめを切るときの一連の行為として

「つめ切りを準備する」「切ったつめを捨てる」等も評価するよ。

 

選択基準は3つよりなり、「1.介助されていない」では自分ですべて出来ることになるんだ。

 

「2.一部介助」では一連の行為に見守りや確認、または先に述べた準備や爪を捨てるなどを含む

介助が行われている場合をいい、片方の手や足は無理だが手の爪だけは自分で切れる場合も含むよ。

 

「3.全介助」では本人が切った後に介護者がすべてやり直す場合などが考えられるよ。

 

また四肢の全指を切断している等、爪がない場合でも、四肢の清拭等を介護者がすべて行っている

場合も全介助となるんだ。

 

さらに介助されていない場合や実際に行われている介助が不適切であると認定調査員が判断する際は、

適切な介助の方法を選択して介護認定審査会の判断を仰ぐことになるよ。

 

 

1-12「視力」は見えるかどうかの能力で、その判定は会話のみでなく、手話、筆談、身振りなど

でも行われるよ。選択基準は以下の5つになるよ。

 

「1.普通(日常生活に支障がない)」:新聞などの小さい文字が見える。以下もふくめ通常用いて

いる眼鏡、老眼鏡、拡大鏡の使用は問題ではなく特記事項に記載されるだけだよ。

 

「2.約1m離れた視力確認表の図が見える」:小さな文字は見えないけれども、下にある

視力確認表を1mほど離しても見える。

 

 

「3.目の前に置いた視力確認表が見える」:1m離れていると見えないけれども目の前なら見える。

確認表は必ず最初に1m先から見てもらうのが大事だよ。

また確認表の図を手や人差し指ではなく「黒い棒、山、壺」などと答えても見えたものの理解を

問うわけではないので「見える」と判断するよ。

 

「4.ほとんど見えない」:目の前においた視力確認表の図が見えない。見えない原因として

視野狭窄・視野欠損なども含まれるよ。

 

「5.見えているかの判断不能」:認知症などで意思疎通ができず、見えているか判断できない

場合だよ。

 

 

1-13「聴力」は聞こえるかどうかの能力で認定調査員が実際に確認するよ。また視力と同じく

その判定は会話のみでなく、身振りや音に対する反応などでも良いんだ。

選択基準も同じく5つになるよ。また補聴器や集音器の使用はここでも問題にならないよ。

 

「1.普通」:日常会話に支障がなく、普通に聞き取れる。

 

「2.普通の声がやっと聞き取れる」:普通の声では聞き取りにくく、聞き間違えたりする。

 

「3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる」:耳元で大きな声で話したり、耳元で大きな物音

を立てると何とか聞こえる、あるいは、かなり大きな声や音でないと聞こえない。

 

「4.ほとんど聞こえない」:日頃から筆談など。

 

「5.聞こえているのか判断不能」:聴力と同じく、聞こえているか判断できない場合だよ。

 

 

参考資料:

要介護認定 認定調査員テキスト2009 改訂版 H30年4月

すぐに役立つ要介護認定調査員実践ガイド 德重妙子 梓書院

現場で使える要介護認定調査員便利帖 加藤裕美 翔泳社 2024年