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教えて林くん: 過去14日間にうけた特別な医療(点滴の管理)

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Q36. 過去14日間にうけた特別な医療(点滴の管理)

 

要介護認定調査における調査項目のひとつだよ。12の医療処置があるんだ。評価はある(該当する)

ない(該当しない)の二択となるよ。

 

調査日から過去14日間に、医師や看護師によって特別な医療(処置・対応)をうけたかを確認するんだ。

 

これらの処置に医師の指示は必要だけれども、指示自体が14日以内に出されている必要はないんだ。

 

また処置の実施は看護師等によるものとされ、家族・介護職による類似行為は原則含まれないよ。

 

確認する際は処置の継続性も重要で、急性疾患の対応として行われたものは対象外となるし、

調査の時点で、医師の判断により処置が終了・完治している場合は過去14日間に処置があっても

ないものとするんだ。

 

最初に1)点滴の管理から説明するね。

 

点滴の管理で間違えやすいのは点滴の針が留置されているけど現在点滴が行われていない場合。

今点滴を行っていなくても必要に応じて点滴が再開され、それが継続されるのであれば「ある」と

判断されるよ。

 

判断のうち一番難しいの継続性で、急性期の一時的なものか否かの判断に迷いがあれば、実施された頻度、

誰が行ったのか(実施者)と、その処置・対応が必要な理由などを特記事項に記載すべきだよ。

 

 

参考資料:

要介護認定 認定調査員テキスト2009 改訂版 H30年4月

現場で使える要介護認定調査員便利帖 加藤裕美 翔泳社 2024年

すぐに役立つ要介護認定調査員実践ガイド 德重妙子 梓書院 2024年