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認定調査 第二群 生活機能 2-7口腔清潔、2-8洗顔、2-9洗髪について教えて 【教えて林くん】

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Q50. 第二群 生活機能 2-7口腔清潔、2-8洗顔、2-9洗髪について教えて

 

2-7口腔清潔とは歯磨きなどの一連の行為を言い、「歯ブラシやうがい用の水を用意する」

「歯磨き粉を歯ブラシにつけるなどの準備」「義歯をはずす」「うがいをする」なども含むよ。

 

評価選択は次の3つになるよ。

 

1.介助されていない:義歯を自分で取り外し、自分で洗浄する場合や自助具の歯ブラシや

持ちやすいコップを使う必要があるけれども介助を要しない場合などが含まれるよ。

またうがいだけでも自分ですべて行い不適切でないときも介助なしとされるんだ。

 

2.一部介助:一連の行為に部分的に介助が行われている状況。

見守り(確認、指示、声掛け)や磨き残しがないかの確認や一部の磨き直しなどの場合も

含むよ。

また義歯の出し入れは本人が出来ても、その洗浄を介護者が行っている場合も含むんだ。

 

3.全介助:「口腔清潔」の全てで介助が行われている状況。

本人が行った箇所も含め、介護者がすべてをやり直す場合も含むよ。

また介護者が歯を磨いてあげ、口元までコップを運び、本人は口をすすいで吐き出す場合

だけでも全介助だよ。

 

口腔清潔が保たれておらず不適切な状況が確認された場合は、その理由と共に適切な

介助方法(一部または全介助)を選択して介護認定審査会の判断を仰ぐことができるよ。

 

 

 

2-8洗顔とは顔を洗う一連の行為で、「タオルの準備」「蛇口をひねる」「タオルで拭く」

「衣類の濡れの確認」「蒸しタオルで顔を拭く」なども含むよ。

 

2-9洗髪とは「ブラッシングする」「髪をとかす」「ブラシの準備」「整髪料の準備」

などを言うんだ。

 

洗顔・整髪ともに口腔清潔と同じく3つの評価選択になるよ。

 

1.介助されていない:洗面所や(整髪のための)鏡がある場所への誘導、移動の介助

があっても洗顔・整髪の行為自体を自分で行えるのであれば介助なしになるよ。

 

2.一部介助:一連の行為に部分的に介助が行われている場合で、実際の行為における

見守り(確認、指示、声掛け)も含むよ。

 

3.全介助:全てに介助が行われている場合で、本人が行ったあとに介護者が全てを

やり直さなければいけない場合も含むよ。

 

洗顔を行う習慣がない場合や、頭髪がなかったり、短髪で整髪が必要ない場合などでは

代替行為(入浴後にタオルで顔や頭を拭く、ベット上などで顔や頭を拭く行為など)

で評価するよ。

 

また口腔清潔と同様に、洗顔や整髪においても不適切な状況が確認された場合は、

その理由と共に適切な介助方法(一部または全介助)を選択して介護認定審査会の判断を

仰ぐことができるよ。

 

 

 

参考資料:

要介護認定 認定調査員テキスト2009 改訂版 H30年4月

すぐに役立つ要介護認定調査員実践ガイド 德重妙子 梓書院

現場で使える要介護認定調査員便利帖 加藤裕美 翔泳社 2024年

 

 

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