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認定調査 第二群 生活機能 2-10上衣の着脱、2-11ズボン等の着脱について教えて 【教えて林くん】

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Q51. 第二群 生活機能 2-10上衣の着脱、2-11ズボン等の着脱について教えて

 

この2つは衣類の着脱という点で類似点が多いよ。

 

まず2-10上衣とは普段使用している上衣等、2-11ズボン等とは普段使用している

ズボン、パンツ等を指すんだ。

 

もし日頃、浴衣形式の寝巻などでズボンをはかない場合は、パンツやオムツの着脱行為で

代替して評価するよ。

 

2つとも選択評価は以下の4つ。

 

1.介助されていない:衣類の選択・準備・手渡しなど着脱に至るまでの手伝いのみの場合は

介助されていないことになるよ。

また月1~2回、週1~2回くらい体調などで実際の着脱を手伝ってもらう場合でも、調査日から

過去1週間での頻度の多い方で判断するよ。

 

2.見守り等:着脱の介助は行われず、常時の付き添いの必要がある場合や認知症などの方への

「確認」「指示」「声掛け」などを行っている場合を言うよ。

 

3.一部介助:着脱に介助が行われているけれども「見守り等」、「全介助」のいずれにも

該当しない場合だよ。

例えば、介護者が上着やズボンを構えると自ら袖や足を通したり、介護者がボタンを留め外したり、

襟を整えたり、ファスナーを上げたりすることなどが想定されるよ。

 

4.全介助:着脱の一連の行為すべてに介助が行われている場合だよ。

1-1麻痺(両上肢、両下肢)との整合性もチェックすべきだね。2-11ズボン等の着脱に

おいては2-5排尿、2-6排便の結果とも見比べてみよう。もし2-5,2-6でズボン等の

上げ下げが自分で出来ている場合は着脱時に上げ下げ出来ない理由を記載すべきだね。

 

 

また「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が対象者にとって「不適切」

であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な「介助の方法」

を選択して介護認定審査会に判断を仰ぐことが出来るよ。

 

 

 

参考資料:

要介護認定 認定調査員テキスト2009 改訂版 H30年4月

すぐに役立つ要介護認定調査員実践ガイド 德重妙子 梓書院

現場で使える要介護認定調査員便利帖 加藤裕美 翔泳社 2024年

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